1989-03-29 第114回国会 参議院 大蔵委員会 第5号
何とかTME、東京メタル・エクスチェンジができないかというのが念願であったのですが、今回の保税倉庫の蔵置期間の延長が、直接そうなるかどうかは別にして、やがて日本におけるメタル・エクスチェンジ・マーケットの育成につながるような発展を心から期待をし、歓迎をいたしたいと思います。 次に、農産物自由化関連の関税について一、二お尋ねをいたしたいのであります。
何とかTME、東京メタル・エクスチェンジができないかというのが念願であったのですが、今回の保税倉庫の蔵置期間の延長が、直接そうなるかどうかは別にして、やがて日本におけるメタル・エクスチェンジ・マーケットの育成につながるような発展を心から期待をし、歓迎をいたしたいと思います。 次に、農産物自由化関連の関税について一、二お尋ねをいたしたいのであります。
○政府委員(長富祐一郎君) 保税倉庫につきましては、従来二年間の蔵置期間を認めているわけでございますが、関税の確保等の見地から、二年を経過いたしますと収納貨物を税関長は収容できるということになっておるところでございます。 ところで、国際化が著しく進展いたします中でいろいろ新しい商取引、商慣行の動きも起こっておりまして、新しい要請も生じているところでございます。
保税倉庫の蔵置期間の延長を求める件について、これは商取引上の実情を踏まえて、そのように今回いたしたいという御提案のようでありますが、商取引上の実情というのはどのようなことになっておりましょうか。
第三に、保税倉庫の蔵置期間の延長を許容するため所要の改正を行うとともに、覚せい剤、大麻等を輸入禁制品に追加することとしております。 第四に、平成元年三月末に適用期限の到来する暫定関税率及び関税の免税還付制度について、これらの適用期限を延長する等の改正を行うこととしております。
保税倉庫の蔵置期間の延長を許容するため所要の改正を行うとともに、麻薬等の密輸取り締りを一層効果的に行うため、覚せい剤、大麻等を輸入禁制品に追加することといたしております。 以上のほか、平成元年三月末に適用期限の到来する暫定関税率及び関税の免税還付制度について、これらの適用期限の延長等所要の改正を行うことといたしております。
○伊江朝雄君 今おっしゃった保税地域の例えば外国貨物の蔵置き期間と言うんですか、蔵置期間と言うのか知らぬけれども、その蔵置き期間というのは、例えば積みおろしの荷さばき、あるいは加工製造などの保税上屋だとか倉庫あるいは工場ですね、そういったものは地域ごとに期間が制限されているように思うのですけれども、大体ここは原料を入れてそれを備蓄して、そして加工して出すというふうな機能を持つところであるならば、こういった
しかしながら、蔵置期間の延長、こういう問題につきましては十分弾力的に考慮したい、このように考えております。
ただ、需給状況に比べまして価格が異常に高騰するような場合におきましては、倉庫の転売回数の公表であるとか、蔵置期間等につきまして担当のところに御協力いただければ、流通関係者の指導等につきましても非常に効率的にできるものと考えております。
それで現在国内の倉庫の冷凍魚介類の数量、これは東京、大阪の倉庫で調査をされているわけですけれども、それだけじゃなくて、蔵置期間あるいは転売回数の調査、これを行う必要があると思います。
○岩佐委員 私は昨日の決算委員会で、先ほどからずっと同僚議員が触れております保税地域における蔵置期間の問題についての大蔵省の調査、これについて大蔵大臣に、このような調査が定期的に行われるよう、そしてまたそれが公表されること、それから大蔵省自身は輸入物資の数量だとかCIFの平均価格、在庫数量を知り得る立場にあるので、そのような問題について調査をし、公表するようにしていただきたい、こういうことを申したわけですが
ただ、それぞれの蔵置期間がどのくらいであるとか、転がしが何回であるというようなことは調査するにもなかなか——これも一月かかりました。税関の事務量としては相当のものでございますので、定期的にするのはむずかしいのでありますが、必要があれば、その必要性に応じてやっていきたいと思います。
その品目は冷凍貨物、これは魚介類と肉でございますが、それと木材につきまして、在庫の状況、蔵置期間、それから転売の回数等について全国の税関で調査を行ったわけでございます。 その結果でございますが、ごく簡単に申しますと、在庫の状況、いわゆる在庫率でございますが、冷凍貨物が大体六三%、木材が約六〇%でございます。
目的と申しますのは、輸入品につきましては必ず一定の場所、つまり保税地域とわれわれは申しておりますけれども、保税地域に貨物を蔵置いたしまして税関手続を経た上でそれを国内に引き取ると、こういうシステムになっておるわけでございますけれども、その保税地域の貨物が停滞するとかあるいは流れが悪くなるというようなことになりますとこれは非常に困るわけでございますので、その保税地域におきます貨物の在庫状況あるいは蔵置期間
それで最後に、これは保税倉庫の問題ですけれども、保税倉庫が蔵置期間が二カ年になっている。ところが、二カ年を過ぎると、通関後は営業倉庫と同じになって幾らでも蔵置することができる、こういうことになっているわけです。だから、この問題もわれわれ流通問題の中で倉庫という問題で取り上げておりますから、ここであえて深くお尋ねしようとは思いませんけれども、この点は変える考えはありますか。
関税法では、蔵置期間を超過した場合には収容や公売ができるというようになっていますが、こういう冷凍食肉あるいはチルドの牛肉等について収容、公売ということを技術的にはいろいろ検討の要があると思うのですが、いまのように食料の問題で、食料品について消費者物価も非常に上がってきているというような状況のもとでは、やはりこの辺についてのもっときびしい行政指導というものを徹底すべきではないかというように考えますが、
そうすると、保税上屋にどのくらい蔵置されていたのか、蔵置期間がどのくらいだったのかということは、税関当局としてはほとんどつかめないという現状にありますね。その点はそういう実態なんですか。
この中で「コンテナ自体の通関手続の簡素化措置として昨年九月コンテナの保税地域内での蔵置期間の延長および貨物の詰込み、開梱場所までの簡易な保税運送の採用等、一連の手続の簡素化が実施された。また、昨年九月には輸出貨物については即日に通関を完了するよう措置され、また輸入貨物については同年十月一日に関税の申告納税制度が実施された。
今回の改正は、国際価格の高騰に対処するため、銅、水銀の関税を無税とすること、砂糖関税を弾力化し、価格の高騰の際、引き下げあるいは免税ができることとするもの、後進国対策として第一次産品の関税を引き下げること、日韓条約締結に基づくノリの輸入を容易にするための関税引き下げ等々を中心にした税率の変更と、保税工場、保税上屋に貨物を出し入れする場合の手続の簡素化をはかり、さらに蔵置期間を一カ年から二カ年に延長して
これは蔵置期間を二年くらい置きませんと熟成いたしませんので、ぼつぼつ熟成したもので本格的な製造の試験がやれるという段階になって参っております。今後ともますますこの特別黄色種の研究を進めて参りたいというふうに考えております。
それから第四項は、本邦に到着いたしましてから、保税倉庫に入れて、そうしてそれで実際の輸入の許可があるときまで相当長時間に亙るというような貨物につきましては、その価格が保税倉庫等の蔵置期間中に著しく変動いたしました場合におきましては、第三項の規定に準じまして、最近に本邦に到着した同種又は類似の貨物について仕入書その他の書類によつて決定された課税価格を基として決定するという内容であります。
保税地域に置かれておつた貨物が蔵置期間を経過いたしましてなお引取られないというような場合、或いは又税関長が保税地域から搬出せよという命令をした場合にその期間内に搬出しなかつたというような場合におきましては、貨物を税関で収容いたしまして、そして一定の期間の経過によりましてこれを公売するという制度でございます。